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インプラント治療の費用が高い…安くならないの?|医療費控除について


こんにちは。江﨑歯科です。


歯を失った部分に実用的な義歯を装着できる反面、高い費用になりやすいインプラント治療。「どうにかして安くならないの?」と思う方もいるのではないでしょうか。


今回はそんなお悩みに少しでも役立つ「医療費控除」についてお話ししたいと思います。


■インプラント治療は医療費控除を適用できる?


インプラント治療で支払った医療費は、医療費控除を適用できます。


医療費控除とは、年間に支払った医療費が10万円以上(所得が200万円以下の場合は所得の5%)を超える場合に、翌年の確定申告で申請することで、税金の一部が環付される制度です。


高くなりやすいインプラント治療の費用も医療費控除の対象になるため、治療費の負担を抑えることができます。しかし、審美目的ではなく、咀嚼機能の回復などの医療目的の治療であることが条件です。


国税庁:『医療費控除を受けられる方へ』


■インプラント治療の医療費控除で対象になる費用


インプラント治療の医療費控除は、自身の治療費に加えて家族の治療費も対象です。


通院時の公共交通機関の交通費や、治療に必要な医薬品の費用も含まれますが、自家用車を利用したときの駐車場代やガソリン代は対象外です。


これらの費用を医療費控除として申請する場合は、領収書を必ず保管しておきましょう。


■インプラント治療費で医療費控除を利用する方法


インプラント治療で医療費控除を利用する方法は以下のとおりです。


◎必要書類を準備する

まず、以下の書類を税務署や国税庁のホームページなどから準備します。


  • 医療費控除の明細書

  • 確定申告書

  • 領収書(医療費や交通費など)

  • 医療費通知書

  • 源泉徴収票(申請年のもの)

  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)


領収書は確定申告が済んだ後も5年間保管が必要ですが、平成30年から税務署への提出は不要になりました。


国税庁:『医療費控除が変わります!!!』


◎医療費控除の明細書と確定申告書を作成する

医療費控除の明細書には、インプラント治療の費用や他の医療費を記載します。明細書の指示に従って支払先の名称や保険金で補填される金額、医療費の区分なども記載し、医療費控除額を計算しましょう。


確定申告書には、明細書で算出した医療費控除額を医療費控除の欄に転記し、源泉徴収票などを参照しながら他の欄を記入します。


e-Taxを利用してマイナポータルと連携させると、自動入力や計算ができるため便利です。不明点は国税庁のホームページや税務署で確認しましょう。


◎書類を提出する

完成した医療費控除の明細書と確定申告書を、申請年の翌年2月16日〜3月15日に税務署へ提出します。提出方法は以下の3つがあります。


  1. 税務署へ持参

  2. 税務署へ郵送

  3. e-Taxによる電子申告


提出が済めば確定申告は完了です。後日指定した方法で還付金が返ってきます。


国税庁:『申告手続の流れ』


■インプラント治療の費用は医療費控除を申請しよう


インプラント治療の費用は、翌年の確定申告で医療費控除として申請が可能です。医療費控除を申請することで、支払う税金の一部が還付金として返ってくるため、結果的に負担する費用を抑えることができます。


実際のインプラント治療の費用相場について知りたい方は以下の記事もご覧ください。

インプラント治療の費用相場|安すぎるインプラントには注意!


江﨑歯科のインプラント治療では、品質と安全性を重視しながら費用をできる限り抑えた国内生産のインプラントを使用しております。カード払いやデンタルローンも可能ですので、インプラント治療に興味のある方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。


江﨑歯科
歯科医師
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